NEWS

ニュース

2008.05.22
企業法務・商業登記サポート

金商法対応手続等

金商法対応手続き等

金商法とは

 

金商法の趣旨は、「投資家の保護」にあり、その観点から、「横断的・包括的な業者規制」「情報公開制度の拡充」が行われています。
①横断的・包括的な業者規制
金商法は、これまで個々の法律で規定されていた抵当証券や信託受益権、また規制のなかったファンド持分について、横断的・包括的に規制を行うことによって、投資家の保護を図っています。
具体的業務についても投資商品の販売・勧誘業務のほか、投資助言、投資運用などについて、登録制による横断的な規制が及びます。業者は、その取扱商品・業務内容によって第1種、第2種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言・代理業者に分類され規制を受けることとなります。
一方、業者規制による保護の必要性の小さい特定投資家、いわゆる「プロ投資家」を対象とする取引については規制の緩和がなされており、制度の柔軟化も行われています。
②情報公開制度の拡充
自己責任を原則とする投資家が適切な投資判断を行うためには、信頼できる情報が公開されていなければなりません。
金商法は、新たに内部統制報告書制度や確認書制度による財務報告にかかる規制の強化を行い、また、公開買付制度や大量保有報告制度見直しによる情報開示の拡充を図り、情報公開における環境の整備を行いました。
また、開示書類の虚偽記載や不公正取引などの違反行為に対しての法定刑の引き上げなど、罰則の強化による取引の公正性・透明性の向上も図られています。

金商法対応手続について

金商法施行により、従来の証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、証券投資顧問業者、投資信託委託業者、信託受益権販売業者などは、すべて施行の日において、金融商品取引業者とみなされます。ただし、継続して業務を行おうとするときは、施行の日から3ヶ月以内にみなし登録手続が必要となります。
また、みなし登録により営業保証金が不要もしくは、超過分が発生する場合には、営業保証金の取戻し公告等の手続により、営業保証金を取戻すこととなります。
なお、注意点として、これまで証券取引法の適用対象とならなかった組合その他の契約を利用したファンド持分の自己募集についても第2種金融商品取引業者の登録が必要となります。 
 

otoiawase04.PNG