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2008.05.23
不動産登記関連サポート

相続、信託

相続・信託

相続

不動産を残して配偶者や親などが亡くなり、その不動産を相続する場合、所有権移転登記が必要です。必要なものは遺言時、遺産分割時、法定相続分割時で異なります。
遺言時
・遺言書
・相続を証明する書類
・相続する方の戸籍謄本等
・相続する方の住民票
・評価証明書
・委任状
遺産分割時
・遺産分割協議書
・印鑑証明
・相続を証明する書類
・相続する方の戸籍謄本等
・相続する方の住民票
・評価証明書
・委任状
法定相続分割時
・相続を証明する書類
・相続する方の住民票
・評価証明書
・委任状
相続の場合、まず遺言書があるかないかで手続きが異なるため、まずは遺言書の有無の確認を行うことが大切です。

信託

土地の信託とは、土地を有効利用し収益をあげる目的で、土地所有者等地権者(委託者)が受託者に土地を信託し、受託者が所要資金の調達、建物の建設、建物の賃貸保守管理、テナントの管理ないし契約の更新等を行い、その管理運用等の成果を信託配当として受益者に(委託者たる地権者)に交付するものです。
土地信託は賃貸型と処分(分譲)型に大別できます。
分譲型は受託者が所有権を売却して信託財産から分離し、同時にその売却代金を受益者に信託配当として交付します。
賃貸型について説明します。
地権者は受託者と土地信託契約(信託の目的が建物の建築である場合、信託契約によって発生する受益権には建物に対する権利も包含する)を締結して、土地の所有権を受託者へ移転する。
受託者は信託契約に定められた信託目的に従い、建築会社と建築請負契約を締結する。
受託者は建物の建築に必要な資金を金融機関から借り入れる(借入金は信託財産となる)。
受託者はテナントと賃貸借契約を締結する。
受託者はテナントから賃料を受領する。
受託者は賃料収入から金融機関への借入金を返済する。
受託者は、賃貸収入から管理費、公租公課(固定資産税・都市計画税等)を支払い、残額を信託配当として受益者に交付する。
信託終了後、受託者は土地建物等の信託財産を返還する(最終の受益者が当然に元本の受領者とは限らない。信託契約の内容による)。
 

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