住宅ローンなど金融機関と金銭消費賃貸契約を結ぶ場合、不動産を担保とした抵当権設定登記の申請が必要となります。抵当権設定登記は権利登記であるため、必ず行わなければならないというわけではありません。しかし、抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うとはじめに融資した債権者より優先順位が上になってしまうため、抵当権設定登記が必要となります。
担保設定における抵当権設定登記に必要なもの
・融資を受ける人の不動産の権利書もしくは登記識別情報
・融資を受ける人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・委任状
ローンなどを完済しても設定された抵当権は自動的には消えません。抵当権抹消登記の手続きを金融機関が交付する抵当権の抹消のための書類によって行うことが必要です。
抵当権抹消登記に必要なもの
・抵当権設定登記を行った時の登記済証もしくは登記識別情報
・抵当権解除証書
・資格証明書
・委任状
書類には有効期限があるものもある為、金融機関から書類を受け取ったら速やかに抹消登記を行いましょう。