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2008.05.24
土地家屋調査士関連サポート

境界確定

境界確定

境界確定とは

境界確定とは、隣接する土地と土地との境目を明確にして、互いの所有権の及ぶ範囲を明確にすることです。最近でこそ都心部でも土地の値段は大幅に下落しており、土地の売買も沈静化してきておりますが、バブル真っ盛りの頃には1晩で数千万、数億円の転売利益が上がるというある意味異常な土地取引が行われていました。
当然土地はどんどん値段を上げ、その土地を担保に金融機関はこれでもかというほど融資をしていました。
この当時は、隣地との境界線が1cm違うだけで自分の土地の価額が数千万円も上下するということが珍しくなく、それに伴い境界確定の紛争も絶えませんでした。
今ではそのような事態は収束していますが、倒産した会社などの所有地の売却、相続による土地の取得や物納、代替わりによるトラブルなどで相変わらず境界を巡る紛争は絶えません。
これらは、境界確定がなされておらず、いずれも隣地間の境界が不明確なまま互いに使用し続けてきていたことが主たる原因であるといえます。
これから土地を売ろうと思う人(会社)、買おうと思う人(会社)や、隣地あるいは自分の土地が相続などによって所有者の変更が起こりそうな場合、などでは土地の境界を確認しておくことが必要になると思います。

境界確定訴訟とは?

土地は、境界で区画され、地番を付され所有権の対象となりますから境界は、所有権の範囲と一致するのが原則ですが、土地の占有状態や利用状況により、所有権の範囲と境界は、常に一致するものとは限りません。
境界が判明しないために生じる紛争は、所有権の及ぶ範囲の争いである場合がほとんどですが、所有権の及ぶ範囲の確認とは別に、境界自体を確定するための訴訟を境界確定訴訟といいます。
所有権の範囲の確認を求める所有権確認訴訟では、裁判所は当事者の申立てに拘束されるほか、原告が所有権の範囲を証明できなければ、その請求は棄却されてしまうため、境界紛争が解決されない結果に終わってしまうことがあります。
境界確定訴訟は、所有権確認訴訟とは異なって裁判所は、当事者が主張する境界線に拘束されることなく、境界を確定することができ、境界が証拠上明らかにならない場合でも、必ず境界を確定しなければなりません。
また、当事者も境界を定めるための和解はできない特色があります。
紛争当事者にとっても、境界が明らかにされることによって所有権に及ぶ範囲に関する紛争を解決する基準が与えられるということができます。
境界紛争がおきてしまったら土地家屋調査士ご相談ください。
土地家屋調査士は、資料等を調査し実際の測量結果と照らし合わせ境界線を推定し境界紛争の解決のお手伝いをいたします。

 

 

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