増築・改築・用途変更等をした場合
増築・改築・用途変更等をしたときは、1ヵ月以内に表示変更の登記をしなければなりません。
床面積が変更したときだけではなく、用途または構造が変わった場合でも表示変更の登記が必要なのです。
土地の場合は、建物のように面積が途中で増えたり減ったりしませんが間違っている場合は地積更正登記、農地や山林などを宅地に用途の変更した場合は地目変更の登記をしなければならないことになっています。
尚、所有権保存登記は必要ありません。
建物を新築した場合
建物を新築した場合には、まず表題登記をします。
その後、所有権保存登記が必要となります。
建物表題登記に必要なもの
・確認通知書
・検査済証
・工事完了引渡証明書(建築業者の印鑑証明書・資格証明書付き)
・建物図面
・各階平面図
・建物所有者の住民票
・委任状
所有権保存登記に必要なもの
・建物所有者の住民票
・委任状
建物滅失登記について
建物滅失登記とは、建物の全部を取毀したとき、建物が地震・火災などにより滅失したとき、建物を解体して移転したとき、建物は既に取毀・滅失して存在しないが登記がまだ残っているときに行います。
建物が既に滅失していても登記がまだ残っていると、土地を担保に融資を受けるときや、土地を売却するときに、金融機関や相手方から建物滅失登記を行うよう求められる場合があります。
登記簿に記載されている所有権の登記名義人が、滅失登記の申請人になります。所有権の登記名義人が行方不明の場合、土地所有者等の利害関係人から「建物滅失申出」の登記ができる場合がありますのでご相談ください。
建物滅失登記の業務の流れ
①ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
②お見積
費用についてご説明いたします。当事務所では、ご納得頂いてから業務に着手いたします。
③業務受託
取毀証明書等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
④資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
⑤現地調査
調査した資料をもとに現地を確認し、取毀や焼失等により対象建物が存在しないことを調査します。
⑥登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類を作成します。
⑦登記申請
法務局に建物滅失登記を申請します。
⑧納品
登記完了書類をお届けします。