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2014.07.31
権利部門

不動産所有者住所・氏名変更

不動産所有者が引越した場合、不動産の登記簿上の住所を現在の住所に変更する必要があります。
そのため、不動産所有者は登記名義人住所変更登記を行わなくてはなりません。

登記名義人住所変更登記に期限は設けられていません。しかし、売買や贈与による抵当権設定、所有権移転などの登記をする前には必ず行わなくてはなりません。

また、登記名義人表示変更の登記は、住所変更のほか、結婚などによって氏名が変わった場合や、会社の商号が変わった場合(名称変更)などの際にも行う必要があります。
 

必要書類

住所移転の場合 

・変更証明書
・住民票(又は戸籍謄本)

※住民票などには登記謄本に記載されている住所から現住所に至るまで、全ての住所移転経緯が記載されているものに限ります。

町名地番変更の場合

・住居表示実施証明書、町名地番変更証明書など

氏名変更の場合

・戸籍謄本(戸籍抄本)

※ただし、戸籍謄本に変更前の氏名が記載されていない場合、除籍謄本などが必要になります。
 

住所変更登記の流れ

①書類準備
②住所変更登記申請書の作成
③申請(郵送、法務局に直接提出)
④住所変更登記の完了