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2014.07.31
建物部門

区分建物表題登記

 区分建物表題登記とは区分建物(マンション・アパート)を建てた時にしなければならない登記で、区分建物についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
 
 この区分建物の所有者または所有権の名義人は完成してから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
 
 区分建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかなどを調査します。
 
 次に現場に赴き法務局で調べた資料と現在の状況が正しく一致するかを慎重に調査し、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。
 
 二世帯住宅の場合に、共有登記(共有名義)と区分登記はどちらがよいか、という質問を受けますが、区分登記すると相続などで親族間で揉めた場合に、勝手に売却される可能性があります。
 
 一方、共有登記(共有名義)将来的に、物件の売却をするときに全員の承諾が必要になってしまう、手続きが大変で面倒な上、費用が余分にかかるなどのデメリットがあり、一長一短です。通常は二世帯住宅では、共有登記、区分登記ともに利用しません。
 
 もし、現在、共有登記、区分登記などに関しての困りごと、心配事がある場合には、当事務所まですぐにご連絡下さい。登記問題はスピードが重要です。
 

必要な書類

必要書類 備考
建築確認通知書・設計図書  
工事完了引渡証明書  
検査済書・建築請負契約書
工事代金領収書(宛名が記載されているもの)
どれか一通でかまいません。
住民票 名義人が個人の場合
資格証明書・印鑑証明書 名義人が法人の場合
建物図面・表題登記委任状
規約公正証書委任状
当事務所でご用意します
承諾書
(印鑑証明書・資格証明書付)
建築確認を受けた人と登記をする人が違ったり、持分が変更の場合
上申書、持分合意書
印鑑証明書
共有の場合のみ必要
謄本、公図、測量図面 お持ちであれば、ご用意下さい