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2014.07.31
建物部門

抵当権設定登記

住宅ローンなど金融機関と金銭消費賃貸契約を結ぶ場合、不動産を担保とした抵当権設定登記の申請が必要となります。抵当権設定登記は権利登記であるめ、必ず行わなければならないというわけではありません。

しかし、抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うとはじめに融資した債権者より優先順位が上になってしまうため、抵当権設定登記が必要となります。

以上のことから住宅ローン担保で融資を受けた場合には速やかに抵当権設定の登記をする必要があります。
通常は決済の日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになり、その売買日に抵当権の設定登記を同時にする必要があります。

 

 

抵当権・根抵当権について
 
抵当権とは、債権の担保として不動産に設定し、債権の返済がしきれなくなったら優先的にその不動産から弁済を受けることができる契約のことを言います。
また、抵当権は一般債権者が競売をするときよりも簡易に競売をすることができます。
根抵当権とは、継続的に取引をする人のために作られた法律で、その継続的な取引をまとめて1つの根抵当権で担保し、根抵当権者からすれば毎回設定登記をしなくてもよく、しかも常に同順位で担保できるので、融資機関はよく活用しています。
継続的取引のために金銭の範囲を定めなければならず、極度額というものが必要的要件となっています。
この極度額というものを超えた時点でその根抵当権では担保されず、一般債権となるのが特徴です。
そして返済が終わってもまだ継続して金銭などを借り入れる可能性もあるため、根抵当権は当然に消滅するわけではなく、消滅の意思表示をする必要があります。

 

 

抵当権設定登記に必要なもの

  • 抵当権設定契約書
  • 融資を受ける人の不動産の権利書もしくは登記識別情報
  • 融資を受ける人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 銀行等の代表者事項証明書(代表者の記載があるもの)(申請の日より3ヶ月以内のもの)
  • 融資をする方(銀行等)及び融資を受けられる方双方の委任状(実印の押印が必要です)
  • 登録免許税(権利を確定するために必要な国に納める税金のこと)

 

登録免許税の税率

登録免許税の税率ですが、
「債権額の1000分の4」です。
なお場合によっては、
1000分の1になる場合もあります。
これらの書類等が揃ってようやく抵当権設定登記を
申請することができ、 登記申請後、通常1~2週間後に
権利書(指定庁においては登記識別情報)が出来上がります。