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2014.08.01
建物部門

確定測量・現況測量

確定測量

民有地境界確定測量とは隣接する土地(民有地)の地番どうしの境界が不明な場合に行う測量をいいます。道路、水路などの官有地が隣地の場合は、公共用地境界確定測量といいます。隣接土地が民有地であれば書面による確認書の交付を行い境界杭を埋設するまでの測量をいいます。
 
 土地は非常に高額で先祖代々継承されていく大切な財産です。
ですから境界の位置に問題を内包している、お隣の建物が実は越境していたなどということは絶対にあってはならないことなのです。
  
 その土地の購入直後にそのような問題が発覚すればまだ補償の仕様はありますが、数年後、十数年後に発覚してしまったら、当時の不動産業者さん、所有者さんも取り合ってくれるかどうか分かりません。
このような思いもよらない無用なトラブルに合わないようにするための事前の予防策として、境界確定測量を行います。
 
 自分が売主側であれば買主側の立場に立って、自分が買主側であれば売主側の立場に立って、権利と義務、責任、安心そして費用と言う事を立場を入れ替えて考えていただけますと、冷静な気持ちで売買契約に望めるのではと思います。
 

必要な書類

必要書類 備考
地積測量図  土地家屋調査士が境界調査、測量し作製
境界確認書 土地家屋調査士と分筆する土地の所有者が、隣地と境界の立会い、確認をして作製
委任状 ファミリア用意します。

 

現況測量

 現況測量とは土地の現状について測量して図面にするものです。
特に境界確認などは行いませんので、隣地との境界を明らかにする場合には別途、境界確定測量が必要です。 
 
 それではどういった場合に現況測量が必要になるのかといいますと、
 
  • 土地の売買につき、登記簿面積と実測面積を比較したい場合
  • 相続税算定など財産評価のため敷地面積をお知りになりたい場合
  • 建築計画などのため敷地面積をお知りになりたい場合
 

必要な書類

必要な書類は特にございません。