農地転用 |
農業用地を宅地などの別の地目へ変更する場合、農業委員会へ申請し、「農地転用許可証」 という書類を添付する必要があります。
不動産登記法の性格上、将来、必ず宅地として利用することが明白になっていなければいけません。
例示すると、宅地造成の場合 「建物の基礎工事の完了」、「建築確認通知書」 が申請の必要条件となります。
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地目変更制限 |
A.その土地が「保安林」なっている場合、保安林指定の解除が必要です。
B.地目を墓地に変更する場合、または墓地の利用目的を変更する場合は都道府県庁の許可が必要となります。
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必要書類 | 備考 |
農地転用の許可書等 | 畑から変更する場合に必要です |
委任状 | ファミリアがご用意します |