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2014.08.01
測量部門

土地地目変更登記

 土地地目変更登記とは土地の用途が変更する場合、例えば、農地に住宅を建てるために地目を「畑から宅地」へ変更する時に必要な登記です。土地の用途や用途に変更があった際に、登記上の地目も同一に変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
 
 そして、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行う必要があります。 
注意が必要な地目変更もありますので、ご確認下さい。
 

 農地転用      

農業用地を宅地などの別の地目へ変更する場合、農業委員会へ申請し、「農地転用許可証」 という書類を添付する必要があります。
不動産登記法の性格上、将来、必ず宅地として利用することが明白になっていなければいけません。
例示すると、宅地造成の場合 「建物の基礎工事の完了」「建築確認通知書」 が申請の必要条件となります。
地目変更制限
A.その土地が「保安林」なっている場合、保安林指定の解除が必要です。
B.地目を墓地に変更する場合、または墓地の利用目的を変更する場合は都道府県庁の許可が必要となります。

主な地目

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地
 

必要な書類

必要書類 備考
農地転用の許可書等 畑から変更する場合に必要です
委任状 ファミリアがご用意します