土地分筆登記とは一つの土地を相続や物納などで、複数に分けることを言います。1つの土地(1筆)を分割して複数(数筆)の土地として登記することを土地分筆登記といいます。一筆の土地の一部を分けて売却したい、複数の相続人で一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したい、または売却して、換価したいときなどに土地分筆登記を行います。
分筆登記がなされると分筆された土地には新たな地番が付され、独立した土地として登記されます。
実際に分筆登記をする際には、隣接地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、未確定部分については立会・協議の上、境界確認書の取り交わしを行います。
土地が共有の場合には、原則、共有者全員から申請しなくてはなりません。
必要な書類
必要書類 |
備考 |
地積測量図 |
土地家屋調査士が境界調査、測量をして作製 |
境界確認書 |
土地家屋調査士と分筆する土地の所有者が、隣地と境界の立会い、確認をして作製 |
道路境界確定図 |
公道と接していて、官民査定がある場合 |
委任状 |
ファミリアが用意します |