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2014.08.01
測量部門

分筆登記

 土地分筆登記とは一つの土地を相続や物納などで、複数に分けることを言います。1つの土地(1筆)を分割して複数(数筆)の土地として登記することを土地分筆登記といいます。一筆の土地の一部を分けて売却したい、複数の相続人で一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したい、または売却して、換価したいときなどに土地分筆登記を行います。
 
 分筆登記がなされると分筆された土地には新たな地番が付され、独立した土地として登記されます。
実際に分筆登記をする際には、隣接地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、未確定部分については立会・協議の上、境界確認書の取り交わしを行います。
 
 土地が共有の場合には、原則、共有者全員から申請しなくてはなりません。
 

必要な書類

必要書類 備考
地積測量図 土地家屋調査士が境界調査、測量をして作製
境界確認書 土地家屋調査士と分筆する土地の所有者が、隣地と境界の立会い、確認をして作製
道路境界確定図 公道と接していて、官民査定がある場合
委任状 ファミリアが用意します