NEWS

ニュース

2014.08.01
行政書士部門

農地転用

 農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを指します。但し、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。(一時的に用途を変更する場合でも農地転用の申請が必要になります。)
 
 農地の転用の許可を受けずに、無断で農地をそれ以外の目的で転用し、使用した者には、農地法違反として工事中止や元の農地に復元させるなどの行政命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられることになります。
 
 

必要な書類

必要書類 備考
届出書 
(農業委員会の窓口等で配布)
 
土地の登記簿謄本  
地図(対象の土地がわかるもの) 名義人が法人の場合に必要です。