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2014.08.01
家族信託・相続・遺言サービス

不動産登記の名義変更

相続に伴う不動産の名義変更について

不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。

相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産登記簿を、
相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

※登記簿は法務局にて閲覧することができ、不動産の所有者、担保の有無などに関する記載があります。

この手続きを、不動産の名義変更の手続きといいます。

相続登記は法で義務付けられているわけではありませんが、不動産の名義を変更しなかったために、
トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、速やかに名義変更の手続きを行ったほうが
良いでしょう。

※法律で不動産は時効取得が可能となっています。
相続した土地や建物が、他人に一定期間以上占有されていると
他人の財産となってしまいます。
また、この占有を解除する際にも、法的な手続きを踏まなくては自分の土地であっても、
反対に訴えられてしまうことがあります。