NEWS

ニュース

2014.08.01
行政書士部門

農振除外

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を促進するため、農業振興地域の整備に関する法律が定められています。

そのため、農地などの農用地区域内にある農地を駐車場などに利用する場合には、農用地区域を定めている市町村の整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。この手続のことを農振除外と呼びます。

※農振除外をすることによって他の土地の農業上の利用に支障が生じる可能性があるので、農振除外をする場合は以下の条件を満たさなければなりません。

農振除外の条件

①農振除外する必要性・緊急性がある

②農用地区域外で代用できる土地がない

③変更後の農用地区域の利用が軽微である

④変更後の農用地区域の集団性を保つことができる

⑤土地利用の混在が生じない
 

必要書類

・農地地区除外申請、委任状、案内図、登記事項証明書、公図、確約書、事業計画書・土地利用計画書、転用目的による添付書類、都計法確認書