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2014.08.01
商業登記,企業法務

役員変更・定款変更

役員(取締役、会計参与、監査役)は株主総会の決議によって選任されます(329条1項)。取締役又は監査役の選任権つき種類株式を発行している場合は、その種類株主総会の決議によって選任されます(347条1項・2項)

役員(取締役、会計参与、監査役)は株主総会の決議によっていつでも解任することができます。(339条1項)取締役又は監査役の選任権つき種類株式を発行している場合は、その種類株主総会の決議によって解任されます(347条1項・2項)。

役員の選任・解任・重任等の変更が生じた場合には、本店所在地においては効力発生日から2週間以内、支店所在地では3週間以内に変更登記をしなければなりません。

 

役員変更登記に必要な書類

①変更を証する書面
株主総会議事録、種類株主総会議事録、取締役会議事録
辞任届、死亡届など

②新たに役員が就任する場合には就任承諾書

③代表取締役が就任する場合には印鑑証明書
*省略できる場合があります。

④会計参与が就任する場合には
会計参与が公認会計士若しくは監査法人、
税理士若しくは税理士法人であることを証する書面

⑤その他