借主が家賃を延滞しているのですが回収することはできますか? |
入居の際に通常勤め先を聞いていますので延滞金と一緒に訴訟で請求していき、
給料を差押えることで回収ができる可能性はあります。
建築関係の自営業をしているのですが契約どおりの報酬が貰えなかったのですが特に契約書を交わしていないけど請求できますか? |
通常1人親方のような自営業者であれば契約書を交わしていないことが多いですが請求することはできます。
学習塾の受講料を支払ってもらえないのですが回収できますか?特に契約書を交わしていないけど請求できますか? |
書面で請求しても回答が無い場合、訴訟をすることで回収できる場合があります。
学習塾の受講料を延滞したまま親が亡くなった場合でも請求できますか? |
その場合相続が発生するため相続人に請求できるだけでなく、日常家事連帯債務として、もう一方の親に請求することができます。
友人に契約書無しで何度かお金を貸したが返ってこないが請求できますか? |
契約書が無くとも請求して回収していくことは可能です。
貸した日にちが正確にわからなくても請求できますか? |
正確な日にちがわからなくても請求することはできます。
貸したお金の請求を内容証明でしたが何の連絡も無いけれど回収できますか? |
相手が争う可能性が無いのであれば裁判所に支払督促の申立てをして請求していくことで回収できることがあります。
支払督促を申立てたのですが相手が受け取ってくれない場合でも回収できますか? |
休日に送達したり就業場所等別の場所に送達することで相手に受け取らせて回収できることがあります。
今住んでいる賃貸マンションから引越しをするのですが敷金のほとんどを修繕費に充てられて返ってこないのですが取り戻すことはできますか? |
不要な修繕や本来借主が負担する必要のない修繕費まで請求されている場合があるため請求できる場合もあります。
売買契約を両者の合意で解除して支払ったお金を返してもらうことになったのですが返してもらえません。どうしたらいいですか? |
まずは話し合いで回収していきますが、それでも難しければ訴訟をして取り戻していきます。
保証人として全額支払ったのですが、なんとか主債務者から取り戻すことはできませんか? |
主債務者が支払えないから保証人に請求がきていたわけですから、すぐに回収することは難しいと思いますが、主債務者が仕事をして給料を得るようになれば給料を差し押さえるなどして回収することができる可能性もあります。
主債務者が行方不明で保証人の私が支払ったのですが、それでも主債務者に請求することはできますか? |
住民票や戸籍等から主債務者の現住所を調査して請求することはできます。
調停で決められた養育費を支払ってもらえないのですがどうしたらいいですか? |
以前ご主人が利用していた通帳や給料を差し押さえたりすることで回収することができる可能性はありますが、それで仕事をやめられても困りますので、まずは話し合いで場合によっては分割にするなど無理のないように継続的に支払わせるようにするのがいいと思います。
その他、
- 後払い料金の未収が多い通販企業様
- 患者様からの診療報酬が未収になっている医療機関
- 未収金によりキャッシュフローが圧迫されている企業様
- 滞納家賃を請求したい不動産オーナー様 など
現在、経済不況の影響もあってか、様々な業種における未収金の問題が大きく取り上げられています。
中でも、医療機関、介護施設、通販会社、教育機関などのご相談が多く、個人間での貸し借りなどでも回収できなくなってしまった債権が多く発生しているようです。
このように、売掛金・未収金の回収に関するご相談は当事務所にご相談ください。
司法書士の報酬は、一般的に弁護士報酬よりもリーズナブルであり、その分皆様に負担していただく費用を抑えることが出来ます。
司法書士による債権回収は料金が安い一方で、目的額が140万円を超える大型の債権には対応できないというデメリットもあります。
しかし、当事務所では債権回収に強い弁護士と提携しているため、目的額が140万円を超える案件のご相談もお受けすることができます。
目的額が140万円を超えるような案件や、強制執行や訴訟など弁護士しか対応できない方法で、債務者から確実に売掛金回収を行いたい場合も、債権回収に強い提携弁護士をご紹介いたしますので、どのような売掛金・未収金の回収も、まずは当事務所にご相談ください!
お客様と専門家の日程調節を行います。
事前予約をいただければ土日祝日でも対応可能です。
電話:0120-368-316(フリーダイヤル)
(債権回収メールフォームへ)
未収金(債権回収)でお困りのことなどを是非ご相談下さい。
親身にお話を伺い、お客様に合った解決策をご提案させていただきます。
お客様の抱える問題に対し、当事務所がサポートできることをご説明させていただきます。
受任させていただきましたら、「内容証明郵便」や「督促状」、電話にて当方が介入した旨を伝えます。
受任以後は、わずらわしい交渉ごとなどは当方にお任せいただけます。
相手方から反応があれば、支払いを行なうように働きかけます。
相手方と話合いがまとまれば、和解書を作成します。
相手が話し合いに応じないなどの場合には、お客様の了解を得て裁判等の手続き行ないます。
相手方から当法人の口座に入金がありましたら、費用を精算したうえでお金をお返しいたします。事件の解決です。