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2026.01.27
セミナー

2月16日 大府市一般のお客さま向け家族信託セミナーのご案内

碧海信用金庫さま主催の「家族信託セミナー」にて、司法書士法人ファミリアの司法書士・國枝が講師を務めさせていただきます。

資産の認知症対策、できていますか?

― 認知症による「資産凍結」で困らないための家族信託セミナー ―

もしもご家族が認知症になったら、
「預金が引き出せない」
「不動産を売却・活用できない」
といった事態が起こる可能性があることをご存じでしょうか。

実は、認知症になるとご本人の判断能力が低下したとみなされ、たとえご家族であっても資産に関する手続きが制限されるケースがあります。
その結果、生活費や介護費用の支払い、住まいの活用が思うようにできず、困ってしまうご家族も少なくありません。

本セミナーでは、こうした認知症による資産凍結を防ぐ手段として注目されている「家族信託」について解説します。
司法書士が専門用語をできるだけ使わず、実際の相談事例を交えながら、わかりやすくお話しします。

セミナー内容

  • 認知症になると制限される資産とは
  • 家族信託の基本的な仕組み
  • 相続や資産管理で「困らない」ために今できること

 

【開催概要】

日 時:2026年2月16日(水)14:00~15:30(13:30受付開始)
会 場:大府商工会議所 2階 会議室
(大府市中央町五丁目70番地)
参加費:無料
定 員:15名
主 催:碧海信用金庫
共 催:司法書士法人ファミリア

※セミナー終了後、無料個別相談(要事前予約)も実施します。

将来への不安を整理し、安心して備えるための第一歩として、
お近くにお住まいの方はこの機会にぜひご参加ください。

 

お申込みはこちらから

 


よくある質問(FAQ)

Q1.家族信託は、どのような人が利用できますか?

家族信託は、将来の認知症に備えて、預金や不動産の管理・処分を家族に任せたい方に適した制度です。ご本人に判断能力があるうちに契約する必要があるため、早めの検討が大切です。

家族信託の基本的な仕組みや考え方


Q2.遺言書を書いていれば、家族信託は不要ですか?

遺言書は「亡くなった後」の財産承継を定めるものです。一方、家族信託は「生前の資産管理」も対象となります。そのため、遺言書を作成している方でも、認知症対策として家族信託を併用するケースがあります。

家族信託と遺言の違い・活用シーン


Q3.まだ具体的な予定がなくても参加できますか?

はい、問題ありません。本セミナーは、今すぐ手続きを進めるためのものではなく、将来に備えるための基礎知識を学んでいただく内容です。情報収集の段階の方も安心してご参加ください。