2月18日 東海市一般のお客さま向け家族信託セミナーのご案内

碧海信用金庫さま主催の「家族信託セミナー」にて、司法書士法人ファミリアの司法書士・國枝が講師を務めさせていただきます。
資産の認知症対策、できていますか?
― 認知症による「資産凍結」で困らないための家族信託セミナー ―
もしもご家族が認知症になったら、
「預金が引き出せない」
「不動産を売却・活用できない」
といった事態が起こる可能性があることをご存じでしょうか。
実は、認知症になるとご本人の判断能力が低下したとみなされ、たとえご家族であっても資産に関する手続きが制限されるケースがあります。
その結果、生活費や介護費用の支払い、住まいの活用が思うようにできず、困ってしまうご家族も少なくありません。
本セミナーでは、こうした認知症による資産凍結を防ぐ手段として注目されている「家族信託」について解説します。
司法書士が専門用語をできるだけ使わず、実際の相談事例を交えながら、わかりやすくお話しします。
セミナー内容
- 認知症になると制限される資産とは
- 家族信託の基本的な仕組み
- 相続や資産管理で「困らない」ために今できること
【開催概要】
日 時:2026年2月18日(水)15:00~16:30(14:30受付開始)
会 場:碧海信用金庫 東海支店 2階 会議室
(東海市富木島町外面7番地3)
参加費:無料
定 員:15名
主 催:碧海信用金庫
共 催:司法書士法人ファミリア
※セミナー終了後、無料個別相談(要事前予約)も実施します。
将来への不安を整理し、安心して備えるための第一歩として、
お近くにお住まいの方はこの機会にぜひご参加ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.家族信託は、どのような人が利用できますか?
家族信託は、将来の認知症に備えて、預金や不動産の管理・処分を家族に任せたい方に適した制度です。ご本人に判断能力があるうちに契約する必要があるため、早めの検討が大切です。
Q2.遺言書を書いていれば、家族信託は不要ですか?
遺言書は「亡くなった後」の財産承継を定めるものです。一方、家族信託は「生前の資産管理」も対象となります。そのため、遺言書を作成している方でも、認知症対策として家族信託を併用するケースがあります。
Q3.まだ具体的な予定がなくても参加できますか?
はい、問題ありません。本セミナーは、今すぐ手続きを進めるためのものではなく、将来に備えるための基礎知識を学んでいただく内容です。情報収集の段階の方も安心してご参加ください。
