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2024.08.19
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司法書士コラム「認知症になっても不動産を売りたい!」

今回は不動産の建築や売買・管理を考えている方にはぜひ知っておいていただきたい「家族信託」の制度についてお伝えしたいと思います。昨今はテレビ、新聞等のメディアでも取り上げられ注目されていますので既にご存知の方も多いと思いますが、まだ多くの方がご存じないという状況です。

 

初めて知った方から「家族信託という言葉を聞いたことはあったけど、今回内容を聴けて本当に良かった!直ぐに手続きしたい!」とのお声をいただくと、嬉しいのと同時に、もっともっと多くの方に知っていただけるようにしなければと思います。

 

さて、あらためて「家族信託」の制度についてご説明させていただくと、ご家族の誰かが、病気、認知症、事故などで判断能力が無くなってしまった場合に、その方の不動産、お金、有価証券などの財産をご家族の中で管理や処分ができるようにする制度になります。

「えっ!お爺ちゃんが認知症になったら、不動産やお金の管理は家族が代わりにできないの??」

とよくご質問されますが、ご家族といえどもお爺さまの財産はご本人しか管理や処分ができません。お爺さまがお元気で任されている場合はよいのですが、寝たきりなどで判断能力が無くなっている場合には、ご家族の方が財産を勝手に管理・処分することはできません。

※ご両親が認知症になって空き家等の処分ができなくてお困りの方は数多くおみえになります・・・・・。

 

「じゃあどうすればいいの??お爺ちゃんが死ぬまで何もできないの??」

このような場合には、判断能力が無くなった人の財産を管理できる「成年後見人」という人を家庭裁判所に申立てをして選んでもらうことができます。この「成年後見人」はご家族が選ばれることもありますが、その割合は2割にもなりません。

「えっ!じゃあ誰がなるの??」

と思われるでしょう。

実は8割以上は弁護士、司法書士等の家族以外が選ばれます。
また、弁護士、司法書士等が選ばれた場合には、その財産額に応じて月額2~6万円の報酬を支払うことになります。そのようにご説明すると「お爺ちゃんの財産を他人が管理して、そしてお金もかかるの!!うちは家族で管理したいわ!!」というお声をいただきます。

 

「成年後見制度」は、既に判断能力が無くなってしまった方や身寄りのない方の財産管理をするためにとても大切なしくみですが、やはり家族の中で不動産やお金の管理をしたいと思われる方は多いのではないでしょうか。
そういった背景があり、ご家族の誰かの判断能力が無くなっても家族の中で不動産やお金の管理ができる「家族信託」を利用される方が年々増加しており、テレビや新聞などメディアで報道され注目されているのです。

 

お爺さまが元気なうちに「家族信託」をすることで、もしも判断能力が無くなってもご本人の不動産をご家族の方が売却して、施設の費用・生活費・医療費等を賄うことができます。また、お爺さまの名義で貸しているアパートや駐車場の契約や賃料の管理、使っていない土地を貸したり活用したりする契約もご家族でできるようになります。

 

さらに、「家族信託」では、お亡くなりになった時にお爺さまの財産を誰に引き継ぐかを決めることができるので、遺言と同じ効果もあります。こちらもお手続きをされた方から大変喜ばれています。
「家族信託」について、まだまだたくさんお伝えしたいことはあるのですが、今回はここまでにさせていただきます。

 

今後も「家族信託」に限らず、皆さまにとって有益な情報をお伝えさせていただきます。
引続き次回以降もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

司法書士法人ファミリア
司法書士 國枝哲哉

こちらのコラムは業務提携先である愛知宅建サポート株式会社さまからのご依頼でファミリアの司法書士が執筆したものです。
掲載元:空き家管理ポータルサイト

(公社)愛知県宅建協会運営の不動産情報サイト
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